①2019年4月施行の「働き方」改革法案_36協定の上限時間の指針が新策定されました ①2019年4月施行の「働き方」改革法案_36協定の上限時間の指針が新策定されました https://www.officeshimada.com/wp-content/themes/blade/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 OfficeShimada OfficeShimada //www.officeshimada.com/wp-content/uploads/2022/01/officeshimada_logo_300px_3.jpg 2018年12月7日 2022年3月9日 2019年4月1日から大企業に施行されます、中小企業は2020年4月1日から施行となります。36協定の上限(限度時間)は、月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がある労使合意時は年720時間・複数月平均80時間以内、月100時間未満(いずれも休日労働時間を含む)でなければなりません。ただし月45時間超が可能な月数は、年間6か月までとなりその範囲内で時間外協定時間を設定する必要があります。詳しくは こちら①、こちら②、からご確認ください。